これまで、防護柵は「車両用」と「歩行者自転車用」の2種類で、歩行者自転車用柵については転落、もしくはみだりな横断を抑制するなどを目的としていましたが、昨年12月に「防護柵の設置基準・同解説」が改訂され、歩行者自転車用柵に「生活道路用柵」が追加されました。
全標協が昨年5月に発行した「通学路・スクールゾーンの安全対策 整備ガイドライン」では、歩道幅員が1m以上、2m未満の場合は歩行者の安全対策として「高強度の歩行者自転車用柵」の設置を提案してきましたが、「防護柵の設置基準・同解説」では、これが「生活道路用柵」として位置づけられたことになります。
改訂された背景には、近年の交通事故死者は歩行者の割合が多く、高齢者や子どもにとって身近な安全性を高める必要性が出てきたことから、「生活道路用柵」についての解説が追加されています。
主な改訂内容は、以下の項目が追加されました。
生活道路用柵は歩行者自転車用に区分され、種別としては種別P種の高強度型に位置づけることとしています。強度については車両用防護柵と同様に動的荷重(衝撃度)を採用し、車両用防護柵の種別C種よりも小さい衝撃度を採用しています。
生活道路用柵は、車両用防護柵よりも断面幅が小さく、歩行空間になじみ、幅員が狭い道路でも設置しやすい構造となっています。
改めて、「通学路・スクールゾーンの安全対策 整備ガイドライン」を各自治体の安全対策担当へ提案して、計画の立案にご利用ください。
※当資料は(一社)全国道路標識・標示業協会本部業務部により作成されたものを転用しております。