近年、自転車が関連する交通事故件数が事故全体の2割を超えており、また自転車利用者が無秩序に歩道を通行するなど交通ルールが守られていない現状を改善するため、平成19年6月の道交法改正を受け、国土交通省は、同年7月に「自転車走行環境の整備について」との通達を関係各省庁および各自治体に発信しました。
主な内容は以下の通りです。
ア. 車道対策 |
道路空間の再配分より自転車専用通行空間が確保可能な場合は、自転車専用通行帯の設置または車道左側のカラー舗装化等による視覚的分離対策を行う。 |
イ. 歩道対策 |
(ア)歩道が広い場合 自転車の歩道通行部分指定の交通規制を行い、カラー舗装等による視覚的分離対策を行う。 (イ)歩道が狭い場合 a.自転車歩道通行可規制のある歩道 注意喚起看板の設置や自転車に対する指導・啓発を実施し通行ルールの徹底を図る。 b.自転車歩道通行可規制のない歩道 歩道上では自転車を押して歩くよう注意喚起看板の設置や自転車に対する指導・啓発を実施する。 |
以上の事から、国交省では自転車環境整備が急務の事業として展開されています。
この話題について、全標協中部支部では今年9月に国交省中部地方整備局との標識改善検討会の席上事例と提案を行い、中部地整の道路情報管理官より高い評価をいただきました。
また、愛知県協会として10月25日中部・関西ブロック会議でも各県協会からこの話題についてそれぞれの提案等がなされ、業界としての仕事作りに積極的に対応していく考えを示しました。
現在は、自転車・歩行車道整備工事は地元ゼネコン等に発注され、道路改良工事の一部として組み込まれていますが、標識・標示・各種設備の専門業界としていかにアピールしていくかがこれからの課題と言えます。