平成19年9月12日に行われた技術研修会に於いて遮音壁部会の取り組みといたしまして下記の技術提案をさせて頂きました。
※騒音に係る環境基準の成り立ち。(下表参照)
※騒音(音)についての考え方から遮音壁の位置づけ
※低層遮音壁(新工法)のご紹介
地域の区分 及び類型 |
道路に面する地域 | |||
特 例 | ||||
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域、及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | B地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 幹線交通を担う道 路に近接する空間 |
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基 準 値 |
昼間 | 60デシベル以下 | 65デシベル以下 | 70デシベル以下 ※45デシベル以下 |
夜間 | 55デシベル以下 | 60デシベル以下 | 60デシベル以下 ※40デシベル以下 |
環境省より平成10年9月に環境基本法に基づき騒音に係る環境基準が官報により告示されそれを受け各地方公共団体に於いて環境基準が定められております。上表に於いては愛知県環境白書より抜粋し当技術研修会にて紹介をさせて頂きました。
その他騒音(音)については日常の騒音レベルを例にとり音圧レベル(db)の理論から遮音壁の騒音に対する位置づけを説明し遮音壁の必要性を紹介致しました。
結びにおきまして今年度の遮音壁部会の事業として上記の事を要約したパンフレットを発刊し“静かな街づくり”をテーマに皆様の快適な生活環境作りの手助けになるよう当協会員一同を代表し技術研修会を終えました。